特別児童扶養手当のしくみ
特別児童扶養手当とは?
特別児童扶養手当とは国が支給している制度になります。
条件を満たす20歳未満の子供であれば全ての家庭に支給されます。
支給対象者は?
支給には条件があります。
・精神障害があり精神の発達が遅れている
・日常生活に著しい制限を受けている
・身体に障害があり長期にわたる安静が必要な症状がある
・日常生活に著しい制限を受けている状態にある
支給金額は?
障がい等級によって金額は変わってきます。
手当の月額1人当たり
1級:52,200円
2級:34,770円
所得制限は?
扶養親族の人数 | (請求者)所得額 | (配偶者及び扶養義務者)所得額 |
---|---|---|
0人 | 4,596,000円 | 6,287,000円 |
1人 | 4,976,000円 | 6,536,000円 |
2人 | 5,356,000円 | 6,749,000円 |
2人目以降は1人につき下記の金額を足してください。
請求者の所得額380,000円
配偶者及び扶養義務者の所得額213,000円
支給時期は?
支給時期は12月、4月、8月の年3回
12月(8月から11月分)
4月(12月から3月分)
8月(4月から7月分)
指定月の10日前後に請求者の預金通帳に支給されます。
*お住いの市区町村により変わりますので市区町村に確認して下さい。
受給申請の時に必要なものは?
・特別児童扶養手当認定請求書
・請求者と対象児童の戸籍謄本又は抄本
・世帯全員の住民票
・対象児童の障がいについての医師の所定診断書(身体障がい者手帳、療育手帳を取得している場合診断書は省略出来る場合がありますので、確認して下さい。)
・請求者名義の預金通帳
・その他必要書類
(詳しくは確認して下さい)
注意することは?
毎年8月11日9月11日に手当を継続して受給資格があるのかを確認するための現況届の提出が必要になります。
お住まいの市区町村の役所での手続きが必要です。
提出が遅れると受給が受けれなくなってしまうので忘れずに手続きして下さい。
有期再認定請求
額改定請求
額改定届
この3つも必要に応じて手続きもあります。
有期再認定請求
特別児童扶養手当認定には障がいの程度により異なりますが、1年から2年程度の有期期限が設けられています。
有期期限がある場合は期限再認定請求を受けなければ、期限の翌月分以降の手当が受けれなくなりますので忘れずに手続きを行って下さい。
額改定請求
特別児童扶養手当を受けている人の養育する児童が増える、対象児童の障がいの程度が2級で認定されていて障がいが重くなった時は、額改定請求の手続きをしてください。
額改定届
特別児童扶養手当を受けている人の養育する児童が減る、対象児童の障がいの程度が1級で認定されていて障がい軽くなった時は、額改定届の手続きをして下さい。
最後に
少しでも収入が増え生活に余裕が出て、全ての子育てをしている人、子供達が幸せになれるお手伝いが出来ればと思っています。
障がい児童を養育している人に向けられた制度です。
病院にかかったり療養施設を利用したり何かとお金がかかってくると思います、的確な制度を知り少しでも余裕が生まれればと思います。