出産育児一時金のしくみ
出産育児一時金とは?
出産の際の費用や出産前後の健診費用等、経済的な負担軽減を目的とした助成金です。
支給対象者は?
妊娠4ヵ月(85日)以上で出産する健康保険加入者、又は配偶者の健康保険の被保険者になります。
流産や死産してしまった場合は妊娠4ヵ月(85日)が経過していれば給付の対象になります。
支給される金額は?
赤ちゃん1人につき42万円
*下記のケースの場合は支給額が変わります
・産科医療補償制度に加入していない病院で出産した時40,4万円
・付加給付金がある健康保険に加入している時支給額42万円+付加給付分
(多胎妊娠の場合42万円×赤ちゃんの人数の支給になります)
手続きの仕方は?必要なものは?
出産育児一時金の給付を受ける時は直接支払制度という制度があります。
この直接支払制度を利用すると、医療保険者から医療機関へと直接出産育児一時金の支払いが行われる為、出産前に多額な出産費用などが不要になります。
直接支払制度の利用をするためには病院から渡される直接支払制度合意書という用紙に必要事項を記入します。
扶養に入っている人は配偶者の人の自筆署名が必要になります。
最後に
今は出産する為に費用を心配することなく妊娠生活を楽しめる事が、赤ちゃんにとっても母親にとっても良いことだと思います。
妊娠、出産という大きな身体の変化にどんなに強い女性でも精神が不安定になります。そんな大変な変化に経済的な不安が解消されるだけでとても安心出来ますよね。
頑張る女性の人が少しでも楽に、そして幸せになれるようにお手伝いできたらと思っています。