児童手当のしくみ
- 児童手当とは
- 支給対象者は誰?
- 支給金額の金額は?
- 支給時期はいつ?
- 児童手当を受ける時覚えていないといけない事とは?
- 児童手当の所得制限とは?
- 受給する為に必要な事とは?
- 申請時の時の持ち物とは?
- 最後に
児童手当とは
児童手当とは母子(父子)家庭対象だけではありません。
全てのこどもが居る家庭を対象とし、生活の安定を寄与すること・次の社会を担うこどもの健やかな成長を支えることを目的に、国から支給される手当となります。
児童手当には所得制限世帯が設けられているため、年間所得960万円を超える世帯の子供は支給金額が5,000円とされています。
支給対象者は誰?
0歳から15歳の国内に住所がある子供を扶養している親が対象者になります。
*15歳は中学卒業の年度末まで
支給金額の金額は?
0歳から3歳未満:一律15,000円
3歳から12歳(小学校卒業)
第一子・第二子:10,000円
第三子以降:15,000円
中学生:一律10,000円
960万円超え世帯:5,000円
支給時期はいつ?
支給時期は毎年2月、6月、10月の支給になります。
10月から1月分が2月
2月から5月分が6月
6月から9月分が10月
住んでいる市区町村により変わりますが、大体支払い月の10日前後に指定した口座に振り込まれる形になります。
児童手当を受ける時覚えていないといけない事とは?
児童手当の支給を受ける際これだけは覚えていて欲しいのが、支給条件に満たしているかどうかは毎年6月に判定されることになります。
現況届が必ず市区町村の役所から届きますので、末までに忘れずに手続きを行ってくださいね。忘れてしまうと手当の支給は止まってしまい、支給されなかった分は後から支給もされません。
婚姻や転居などの場合も届け出が必要になります。
仮に転居先が元の居住地の市町村外の場合、転出の翌日から15日以内に転入先で申請を行ってください。
申請が遅れてしまうと、遅れた月分の手当は受けられないので注意してください。
初めてお子さんが産まれた場合も出生により受給資格が生じた翌日から15日以内に申請をしてください。
児童手当の所得制限とは?
児童手当受給の条件に世帯の所得制限があります。
扶養親族の人数によって異なってきます。
扶養扶養の人数 | 所得額(単位:万円) | 収入額(単位:万円) |
---|---|---|
0人 | 622 | 833.3 |
1人 | 660 | 875.6 |
2人 | 698 | 917.8 |
3人 | 736 | 960 |
4人 | 774 | 1002.1 |
5人 | 812 | 1042.1 |
この条件に該当する扶養親族などの人数は生計を共にしている子供、親、兄弟など年間所得が38万円以下の人数と、血縁関係はないが養育している子供の人数の合計になります。
所得制限を超えている人は子供の人数や年齢に関わらず子供一人当たり月額5,000円を支給されます。
受給する為に必要な事とは?
児童手当を受給する時はこどもが産まれた時、もしくは他の市区町村から転入した時に現住所の市区町村に(認定請求書)というものを申請する必要があります。
市区町村の認定を受ければ原則申請した月の翌月分の手当から支給という形になりますので申請は早めにしてください。
こどもが産まれたら出生届と一緒に申請に行って頂けたら忘れずにすむと思います。
里帰り出産の場合も現住所での申請が必要になりますので気を付けてください。
申請時の時の持ち物とは?
申請の時に必要な持ち物
・認定請求書
・印鑑
・請求者の本人名義の普通預金口座の分かるもの
・請求者のマイナンバー確認書類
・請求者の本人確認書類
・請求者、及び配偶者の課税(所得)証明書
*市区町村により多少持ち物は変わりますので確認してください。
最後に
子供がいる人には助けになる手当になります。きちんと申請をして少しでも経済的に余裕が生まれ、幸せになれるお手伝いが出来たらとおもっています。