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シングルマザー えりかのブログ

子ども4人と毎日楽しくがモットー!シングルマザーの人や子育てしている人に情報を発信出来たらと思っています

出産手当金のしくみ 支給される条件・手続きの仕方など

 

 

出産手当金とは?

出産手当金とは会社で加入している健康保険から支給されます。

出産により収入減になってしまう女性に休業補償とし、生活の支援を目的とされています。

 

支給対象者は誰?

支給対象者は出産する本人になり、本人が勤務先の健康保険に被保険者として加入している事が支給対象になります。

(*勤務先の健康保険組合協会けんぽ、共済組合だけが対象になります)

・会社員や公務員

アルバイトやパートでも会社の健康保険に自ら加入していれば対象になります

 

・妊娠4ヵ月(85日)以降の出産

妊娠4ヵ月(85日)を過ぎている早産や死産や流産や人工中絶の場合も含まれます

 

・出産のために休業している

 

退職している場合でも個の要件を全て満たしていれば支給は可能になります

  1. 退職日からさかのぼり継続して1年以上の健康保険加入者
  2. 退職日が出産手当金の支給期間内
  3. 退職日に勤務していないこと

支給金額はどれくらい?

出産する会社員(出産する本人)の給与を元にして算出されるので金額は定まっていません。

*受給対象期間:出産予定日の42日前から出産後56日目までの原則98日間を対象にして支給されます。

 

計算の仕方

支給開始日以前の12ヶ月間の各標準報酬月額を平均した額÷30日×(2/3)

 

*会社の健康保険加入が12ヶ月に満たない場合は

(支給開始日以前の各月の標準報酬月額の平均額)

(健康保険全加入者の標準報酬月額を平均した額)

このどちらか少ない方の金額が適用されます

 

申請するためには何をする?

  1. 出産手当金の受給資格の確認
  2. 健康保険出産手当金支給申請書の準備

申請書は社会保険事務局が発行しています。企業に用意がない時はご自身で準備する必要がありますので、一度確認してください。

出産して健康保険出産手当金支給申請書を会社に提出してからおおよそ1ヶ月から2ヶ月ほどで指定口座に振り込まれます。

最後に

出産手当金は申請をしなければ支給されません

出産をするために収入が減ってしまう、仕事が出来なくなって不安が大きくらない様に制度を良く理解して適切な準備をして、楽しい妊娠、出産生活を過ごしましょう。

 

シングルマザーや子供を育てる人たちのゆとりある生活を少しでもお手伝いが出来たらと思っています。

出産育児一時金のしくみ

 

 

出産育児一時金とは?

出産の際の費用や出産前後の健診費用等、経済的な負担軽減を目的とした助成金です。

 

支給対象者は?

妊娠4ヵ月(85日)以上で出産する健康保険加入者、又は配偶者の健康保険の被保険者になります。

流産や死産してしまった場合は妊娠4ヵ月(85日)が経過していれば給付の対象になります。

 

支給される金額は?

赤ちゃん1人につき42万円

*下記のケースの場合は支給額が変わります

産科医療補償制度に加入していない病院で出産した時40,4万円

・付加給付金がある健康保険に加入している時支給額42万円+付加給付分

(多胎妊娠の場合42万円×赤ちゃんの人数の支給になります)

 

手続きの仕方は?必要なものは?

出産育児一時金の給付を受ける時は直接支払制度という制度があります。

この直接支払制度を利用すると、医療保険者から医療機関へと直接出産育児一時金の支払いが行われる為、出産前に多額な出産費用などが不要になります。

 

直接支払制度の利用をするためには病院から渡される直接支払制度合意書という用紙に必要事項を記入します。

扶養に入っている人は配偶者の人の自筆署名が必要になります。

 

最後に

今は出産する為に費用を心配することなく妊娠生活を楽しめる事が、赤ちゃんにとっても母親にとっても良いことだと思います。

妊娠、出産という大きな身体の変化にどんなに強い女性でも精神が不安定になります。そんな大変な変化に経済的な不安が解消されるだけでとても安心出来ますよね。

 

頑張る女性の人が少しでも楽に、そして幸せになれるようにお手伝いできたらと思っています。

母子(父子)家庭の自立支援教育訓練給付金のしくみ

 

 

自立支援訓練教育給付金とは?

 

母子(父子)家庭の人が就職やキャリアアップのために指定される教育訓練講座を受講し、修了した場合、受講の費用の一部が支給されます。

この制度は厚生労働省が各自治体と協力して作られた制度で、母子(父子)家庭の自立支援を促すことを目的としています。

 

支給対象者は?

20才未満の子供を扶養している母子(父子)家庭の母、又は父で条件を全て満たす人です。

 

児童扶養手当を受給している。又は同等の所得水準であること

雇用保険法における教育訓練給付の受給資格がないこと

・就職経験、技能(スキル)、取得資格の状況などを考慮して、適職に就くために教育訓練受講が必要であること

・過去に同様の訓練給付金を受給していないこと

 

雇用保険の一般教育訓練給付金の受講資格を持たない人

指定講座の受講者本人が受講に支払った費用の60%に相当する額が支給されます。

 

ただし60%に相当する額が20万円を超える場合、支給額は20万円となり1万2000円を超えない時は支給されません。 

#都道府県、市区町村により金額が異なる場合もあります。必ず事前にご確認ください。

 

雇用保険の一般教育訓練給付金の受講資格がある人

 

上記の額けら雇用保険の一般教育訓練給付金の支給額を差し引いた額になります。

 

申請方法は?

お住まいの市区町村の役場に行き事前相談をして下さい。

受講開始前には必ずこの事前相談が必要になりますので、気をつけて下さい。

 

申請の時に必要な物とは?

ひとり親家庭自立支援教育訓練給付金受講対象講座指定申請書

ひとり親家庭自立支援給付金利用連絡票

(*生活保護を受給している人の場合)

児童扶養手当証書

(*児童扶養手当を受給してない人は本人と対象児童の戸籍謄本、又は抄本と世帯全員の住民票、申請者本人の所得証明が必要です。)

ハローワークから発行される教育訓練給付金支給要件回答書

・受講講座の案内書

・印鑑

マイナンバー確認書類

・申請者の本人確認書類

・その他必要書類

 

最後に

 母子(父子)家庭の人達にとってスキルアップや転職などの時に必要な資格など、取りに行く時間がない、金銭的に余裕がないなどの理由でチャンスをつかめない人たちが多くいます。

そんなことが少しでも無くなり就職などで必要な資格を負担を減らしながら受けれると嬉しいですよね。

 

全ての母子(父子)家庭の人たちの負担を減らし、余裕が出来るお手伝いが出来ればと思っています。

 

こども医療費助成と母子家庭(ひとり親家庭)の医療費助成とのしくみ

 

こども医療費助成とは?

こどもが居る家庭にこどもの医療補助を目的とされた制度です。

こちらは子どもが支給対象なので親に対する助成はありません。

 

母子家庭(ひとり親家庭)の医療費助成とは?

母子(父子)家庭を対象に世帯の保護者やこどもが病院や診療所での診療を受けた時の健康保険自己負担額を助成する制度です。

 

支給対象者とは?

 

こども医療費助成:小学校就学前、中学校卒業までとお住いの市区町村により支給対象は異なりますので市区町村の役場に必ず確認してみて下さい。

 

母子家庭(ひとり親家庭)の医療費助成:母子(父子)家庭の0歳から18歳に到達して最初の3月31日までの年齢のこどもが対象者になります。

 

支給金額は?

 

こども医療費助成:通院や入院によって保険診療で支払った医療費の自己負担の一部が助成されます。助成金額はお住いの市区町村によって異なります。

 

母子家庭(ひとり親家庭)の医療費助成:所得制限があり所得制限金額を超えていると制度が利用出来ませんので確認して下さい。

 

所得制限

 

扶養親族の人数

母子(父子)家庭の

請求者の所得

孤児の養育者

同居の扶養義務者の所得

0人 1,920,000円 2,360,000円
1人 2,300,000円 2,740,000円
2人 12,680,000円 3,120,000円

 

扶養親族3人以上は1人増えるごとに380,000円が加算されます。

 

受給方法とは?

申請する時に必要なものは、こども医療費助成と母子家庭(ひとり親家庭)の助成共にお住いの市区町村によって異なる場合もありますので、あらかじめに役場に確認して下さい。

 

・申請者と児童の戸籍謄本(1ヵ月以内)

・申請者とこどもの健康保険証

・現在の年度の住民税課税(非課税)証明書(ひとり親家庭の医療費助成のみ)

・申請者の本人確認書類

児童扶養手当証書(児童扶養手当を受給している人)

・障がい認定診断書(親又は児童が障がい認定を受けている人)

 

 

最後に

こどもは突然病気やケガなど心配は尽きません。

こちらの医療費助成は家計の負担を軽くしてくれるものなので、申請を忘れずに行って少しでも気持ちに余裕が出来たらと思います。

 

母子(父子)家庭の人や子育てをしている人達に少しでも良い情報を発信して、力になれたらと思っています。

特別児童扶養手当のしくみ

 

 

特別児童扶養手当とは?

特別児童扶養手当とは国が支給している制度になります。

 

条件を満たす20歳未満の子供であれば全ての家庭に支給されます。

 

支給対象者は?

支給には条件があります。 

精神障害があり精神の発達が遅れている

・日常生活に著しい制限を受けている

・身体に障害があり長期にわたる安静が必要な症状がある

・日常生活に著しい制限を受けている状態にある

 

 

支給金額は?

 障がい等級によって金額は変わってきます。

手当の月額1人当たり

1級:52,200円

2級:34,770円

所得制限は?

扶養親族の人数 (請求者)所得額 (配偶者及び扶養義務者)所得額
0人 4,596,000円 6,287,000円
1人 4,976,000円 6,536,000円
2人 5,356,000円 6,749,000円

 

2人目以降は1人につき下記の金額を足してください。

請求者の所得額380,000円

配偶者及び扶養義務者の所得額213,000円 

支給時期は?

 

支給時期は12月、4月、8月の年3回

 

12月(8月から11月分)

4月(12月から3月分)

8月(4月から7月分)

 指定月の10日前後に請求者の預金通帳に支給されます。

*お住いの市区町村により変わりますので市区町村に確認して下さい。

 

受給申請の時に必要なものは?

 

・特別児童扶養手当認定請求書

・請求者と対象児童の戸籍謄本又は抄本

・世帯全員の住民票

・対象児童の障がいについての医師の所定診断書(身体障がい者手帳、療育手帳を取得している場合診断書は省略出来る場合がありますので、確認して下さい。)

・請求者名義の預金通帳

・その他必要書類

(詳しくは確認して下さい)

 

注意することは?

 

毎年8月11日9月11日に手当を継続して受給資格があるのかを確認するための現況届の提出が必要になります。

お住まいの市区町村の役所での手続きが必要です。

 

提出が遅れると受給が受けれなくなってしまうので忘れずに手続きして下さい。

 

有期再認定請求

額改定請求

額改定届

 

この3つも必要に応じて手続きもあります。

 

有期再認定請求

特別児童扶養手当認定には障がいの程度により異なりますが、1年から2年程度の有期期限が設けられています。

 

有期期限がある場合は期限再認定請求を受けなければ、期限の翌月分以降の手当が受けれなくなりますので忘れずに手続きを行って下さい。

 

額改定請求

 

特別児童扶養手当を受けている人の養育する児童が増える、対象児童の障がいの程度が2級で認定されていて障がいが重くなった時は、額改定請求の手続きをしてください。

 

額改定届

 

特別児童扶養手当を受けている人の養育する児童が減る、対象児童の障がいの程度が1級で認定されていて障がい軽くなった時は、額改定届の手続きをして下さい。

 

 

最後に

少しでも収入が増え生活に余裕が出て、全ての子育てをしている人、子供達が幸せになれるお手伝いが出来ればと思っています。

 

障がい児童を養育している人に向けられた制度です。

病院にかかったり療養施設を利用したり何かとお金がかかってくると思います、的確な制度を知り少しでも余裕が生まれればと思います。

 

 

 

児童扶養手当の受給の仕方

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児童扶養手当とは

 

児童扶養手当は母子(父子)家庭の為に国から支給される制度です。

離婚でも死別でも理由は問われません。

 

支給対象者とは?

母子(父子)家庭の0歳から18歳に到達した最初の3月31日までの間の年齢の子供が対象になります。

 

支給される金額は?

扶養人数や所得によって支給金額は変わります。

(全額支給)(一部支給)(不支給)の3区分になります。

 

例 全額支給の場合

子供が1人目:月額42,910円

子供が2人目:月額10,140円加算

子供が3人目以降は1人増えるごとに月額6,080円が加算されます。

 

例 一部支給の場合

扶養者の所得により全額支給されない場合計算式が用いられて金額に幅が生まれます。

月額計算式:41,910-(申請者の所得ー全額支給所得制限限度額)×0.0229231

*10円未満は四捨五入されます

子供が1人目:月額42,900円から10,120円

子供が2人目:月額10,130円から5,070円

子供が3人目以降は1人増えるごとに月額6,070円から3,040円が加算されます。

 

所得制限の表は? 

扶養親族の人数 本人全額支給(所得額) 本人一部支給(所得額)

孤児などの養育者、配偶者

扶養義務者(所得額)

0人 490,000円未満 1,920,000円未満 2,360,000円未満
1人 870,000円未満 2,300,000円未満 2,740,000円未満
2人 1,250,000円未満 2,680,000円未満 3,120,000円未満
3人 1,630,000円未満 3,060,000円未満 3,500,000円未満

 

所得額の計算方法

所得額=年間収入金額ー必要経費(給与所得控除額等)+養育費ー8万円ー諸控除

 

 

支給される時期は?

2019年10月までは4ヵ月に1度の支給です

2019年11月からは2か月に1度の支給です

 

2019年10月までの手当の支給月

12月(8月から11月分)

4月(12月から3月分)

8月(4月から7月分)

11月(8月から10月分)

 

2019年11月からの手当の支給月

1月(11月から12月分)

3月(1月から2月分)

5月(3月から4月分)

7月(5月から6月分)

9月(7月から8月分)

11月(9月10月分)

 

請求者の指定した請求者名義の口座に10日頃に支給されます。

*お住いの市区町村で前後がありますので確認してください

 

 

申請する時の必要なものは?

・認定請求書

・戸籍謄本又は戸籍抄本(申請者本人と児童が記載されているもの)

・所得証明書(前年度分、申請時期により前々度分)

・申請者名義の預金通帳

・本人確認書類

・養育費に関する申告書

 

申請する時期は?

こちらの児童扶養手当は遡って申請が適用されません。

なので離婚届けを提出する際一緒に申請する事をお勧めします。

 

こどもの戸籍移動などの手続きが終わっていなくても受理される時もありますが、申請だけでもできます。

お住いの市区町村によって異なりますので必ず確認してください

 

支給が始まるのは申請の翌月以降になりますので、月末に離婚届けを提出する場合は気を付けてください

 

児童扶養手当を継続して受給するには?

 

児童扶養手当毎年8月に現況届が必要になります。

市区町村の役所から現況届が郵送で届きます。必要書類や証書を準備して末までに手続きしてください。

こちらの手続きを忘れてしまうと手当が支給されません

 

児童扶養手当を受給している際の注意点は?

受給する場合児童扶養手当証書が郵送されてきます、こちらは必ず大切に保管ください。

証書は毎度の更新時に届けと一緒に提出する事になります。

 

もし紛失した場合は証明亡失届により再発行が必要です。

自治体のwebサイトから証明亡失届がダウンロードするか、郵送での提出も可能な場合もありますので、お住いの市区町村に確認してください。

 

転出する場合も忘れずに手続きをしてください。

 

転出する場合:児童扶養手当証書と印鑑を持参し市区町村の役所で転出届などの手続きを行ってください。

転出する場合:初回の児童扶養手当と同様の多くの添付書類が必要な為あらかじめ転入先に役所で確認しておく事をお勧めします。

 

婚姻や事実婚の時は?

受給者が婚姻や事実婚した場合児童扶養手当の受給資格は喪失します。

また児童が施設に入居、受給者以外の人と同居の場合も受給資格は喪失します。

 

受給資格がなくなった場合児童扶養手当資格喪失届を提出しないといけなくなります。その他にも必要書類などもあり、資格喪失理由に異なりますので確認して下さい。

 

最後に

児童扶養手当は母子(父子)家庭の強い味方になってくれるとおもいます。

手続きなど不安も多いかと思いますが児童扶養手当は申請しないと受給する事が出来ないため必ず申請してください。

 

少しでも経済的な余裕が出来全ての母子(父子)家庭の人が幸せになれるようお手伝い出来たらとおもっています。

 

 

児童手当のしくみ

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 児童手当とは

児童手当とは母子(父子)家庭対象だけではありません。

全てのこどもが居る家庭を対象とし、生活の安定を寄与すること・次の社会を担うこどもの健やかな成長を支えることを目的に、国から支給される手当となります。

 

児童手当には所得制限世帯が設けられているため、年間所得960万円を超える世帯の子供は支給金額が5,000円とされています。

 

支給対象者は誰?

0歳から15歳の国内に住所がある子供を扶養している親が対象者になります。

*15歳は中学卒業の年度末まで

 

 

支給金額の金額は?

0歳から3歳未満:一律15,000円

3歳から12歳(小学校卒業)

第一子・第二子:10,000円

第三子以降:15,000円

中学生:一律10,000円

960万円超え世帯:5,000円

 

支給時期はいつ?

支給時期は毎年2月、6月、10月の支給になります。

10月から1月分が2月

2月から5月分が6月

6月から9月分が10月

住んでいる市区町村により変わりますが、大体支払い月の10日前後に指定した口座に振り込まれる形になります。

 

 

児童手当を受ける時覚えていないといけない事とは?

児童手当の支給を受ける際これだけは覚えていて欲しいのが、支給条件に満たしているかどうかは毎年6月に判定されることになります。

 

現況届が必ず市区町村の役所から届きますので、末までに忘れずに手続きを行ってくださいね。忘れてしまうと手当の支給は止まってしまい、支給されなかった分は後から支給もされません。

 

婚姻転居などの場合も届け出が必要になります。

仮に転居先が元の居住地の市町村外の場合、転出の翌日から15日以内に転入先で申請を行ってください。

 

申請が遅れてしまうと、遅れた月分の手当は受けられないので注意してください。

 初めてお子さんが産まれた場合も出生により受給資格が生じた翌日から15日以内に申請をしてください。

 

 

児童手当の所得制限とは?

児童手当受給の条件に世帯の所得制限があります。

扶養親族の人数によって異なってきます。

 

扶養扶養の人数 所得額(単位:万円) 収入額(単位:万円)
0人 622 833.3
1人 660 875.6
2人 698 917.8
3人 736 960
4人 774 1002.1
5人 812 1042.1

 

この条件に該当する扶養親族などの人数は生計を共にしている子供、親、兄弟など年間所得が38万円以下の人数と、血縁関係はないが養育している子供の人数の合計になります。 

 

所得制限を超えている人は子供の人数や年齢に関わらず子供一人当たり月額5,000円を支給されます。

 

 

受給する為に必要な事とは?

児童手当を受給する時はこどもが産まれた時、もしくは他の市区町村から転入した時に現住所の市区町村に(認定請求書)というものを申請する必要があります。

 

市区町村の認定を受ければ原則申請した月の翌月分の手当から支給という形になりますので申請は早めにしてください。

 

こどもが産まれたら出生届と一緒に申請に行って頂けたら忘れずにすむと思います。

里帰り出産の場合も現住所での申請が必要になりますので気を付けてください。

 

申請時の時の持ち物とは? 

申請の時に必要な持ち物

・認定請求書

・印鑑

・請求者の本人名義の普通預金口座の分かるもの

・請求者のマイナンバー確認書類

・請求者の本人確認書類

・請求者、及び配偶者の課税(所得)証明書

*市区町村により多少持ち物は変わりますので確認してください。

 

 

最後に

子供がいる人には助けになる手当になります。きちんと申請をして少しでも経済的に余裕が生まれ、幸せになれるお手伝いが出来たらとおもっています。