src="https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js">

シングルマザー えりかのブログ

子ども4人と毎日楽しくがモットー!シングルマザーの人や子育てしている人に情報を発信出来たらと思っています

児童扶養手当の受給の仕方

f:id:erikaburoguchang:20190725142454p:plain

 

 

児童扶養手当とは

 

児童扶養手当は母子(父子)家庭の為に国から支給される制度です。

離婚でも死別でも理由は問われません。

 

支給対象者とは?

母子(父子)家庭の0歳から18歳に到達した最初の3月31日までの間の年齢の子供が対象になります。

 

支給される金額は?

扶養人数や所得によって支給金額は変わります。

(全額支給)(一部支給)(不支給)の3区分になります。

 

例 全額支給の場合

子供が1人目:月額42,910円

子供が2人目:月額10,140円加算

子供が3人目以降は1人増えるごとに月額6,080円が加算されます。

 

例 一部支給の場合

扶養者の所得により全額支給されない場合計算式が用いられて金額に幅が生まれます。

月額計算式:41,910-(申請者の所得ー全額支給所得制限限度額)×0.0229231

*10円未満は四捨五入されます

子供が1人目:月額42,900円から10,120円

子供が2人目:月額10,130円から5,070円

子供が3人目以降は1人増えるごとに月額6,070円から3,040円が加算されます。

 

所得制限の表は? 

扶養親族の人数 本人全額支給(所得額) 本人一部支給(所得額)

孤児などの養育者、配偶者

扶養義務者(所得額)

0人 490,000円未満 1,920,000円未満 2,360,000円未満
1人 870,000円未満 2,300,000円未満 2,740,000円未満
2人 1,250,000円未満 2,680,000円未満 3,120,000円未満
3人 1,630,000円未満 3,060,000円未満 3,500,000円未満

 

所得額の計算方法

所得額=年間収入金額ー必要経費(給与所得控除額等)+養育費ー8万円ー諸控除

 

 

支給される時期は?

2019年10月までは4ヵ月に1度の支給です

2019年11月からは2か月に1度の支給です

 

2019年10月までの手当の支給月

12月(8月から11月分)

4月(12月から3月分)

8月(4月から7月分)

11月(8月から10月分)

 

2019年11月からの手当の支給月

1月(11月から12月分)

3月(1月から2月分)

5月(3月から4月分)

7月(5月から6月分)

9月(7月から8月分)

11月(9月10月分)

 

請求者の指定した請求者名義の口座に10日頃に支給されます。

*お住いの市区町村で前後がありますので確認してください

 

 

申請する時の必要なものは?

・認定請求書

・戸籍謄本又は戸籍抄本(申請者本人と児童が記載されているもの)

・所得証明書(前年度分、申請時期により前々度分)

・申請者名義の預金通帳

・本人確認書類

・養育費に関する申告書

 

申請する時期は?

こちらの児童扶養手当は遡って申請が適用されません。

なので離婚届けを提出する際一緒に申請する事をお勧めします。

 

こどもの戸籍移動などの手続きが終わっていなくても受理される時もありますが、申請だけでもできます。

お住いの市区町村によって異なりますので必ず確認してください

 

支給が始まるのは申請の翌月以降になりますので、月末に離婚届けを提出する場合は気を付けてください

 

児童扶養手当を継続して受給するには?

 

児童扶養手当毎年8月に現況届が必要になります。

市区町村の役所から現況届が郵送で届きます。必要書類や証書を準備して末までに手続きしてください。

こちらの手続きを忘れてしまうと手当が支給されません

 

児童扶養手当を受給している際の注意点は?

受給する場合児童扶養手当証書が郵送されてきます、こちらは必ず大切に保管ください。

証書は毎度の更新時に届けと一緒に提出する事になります。

 

もし紛失した場合は証明亡失届により再発行が必要です。

自治体のwebサイトから証明亡失届がダウンロードするか、郵送での提出も可能な場合もありますので、お住いの市区町村に確認してください。

 

転出する場合も忘れずに手続きをしてください。

 

転出する場合:児童扶養手当証書と印鑑を持参し市区町村の役所で転出届などの手続きを行ってください。

転出する場合:初回の児童扶養手当と同様の多くの添付書類が必要な為あらかじめ転入先に役所で確認しておく事をお勧めします。

 

婚姻や事実婚の時は?

受給者が婚姻や事実婚した場合児童扶養手当の受給資格は喪失します。

また児童が施設に入居、受給者以外の人と同居の場合も受給資格は喪失します。

 

受給資格がなくなった場合児童扶養手当資格喪失届を提出しないといけなくなります。その他にも必要書類などもあり、資格喪失理由に異なりますので確認して下さい。

 

最後に

児童扶養手当は母子(父子)家庭の強い味方になってくれるとおもいます。

手続きなど不安も多いかと思いますが児童扶養手当は申請しないと受給する事が出来ないため必ず申請してください。

 

少しでも経済的な余裕が出来全ての母子(父子)家庭の人が幸せになれるようお手伝い出来たらとおもっています。